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横山大輔行政書士事務所
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経営・管理ビザ

就労系のビザ(在留資格)には様々ありますが、この「経営・管理ビザ」は他のビザとは異なる点も多く存在します。

外国人が日本で会社を経営・管理するために必要な「経営・管理」ビザ(いわゆる経営管理ビザ)を取得するには、以下の明確な条件を満たす必要があります。そして、以下の条件以外にも、入管は事業の継続性や実現性や遵法制について厳格に審査して、ビザの許可と不許可を決定します。近年、ペーパーカンパニーの急増の実態があるため、入管の審査は年々厳格化しています。他のビザよりも許可率が低いことがこのビザの特徴の1つです。

主な取得要件(2025年時点)

  1. 独立した事業所の確保
    • 日本国内に「明確に区分された事務所」を用意する必要があります。
    • バーチャルオフィスや自宅兼用の物件は原則として許可されません。
  2. 500万円以上の出資
    • 申請者本人が出資します。(または、日本に居住する常勤職員を2名以上雇用すると、この出資金の条件はなくなります。)
    • 出資金の資金源・資金作りの過程・資金のルート(送金記録や預金通帳を提出)も明確にする必要があります。
  3. 事業の継続性・安定性・適正性
    • 事業計画書、収支予測、契約書などを通じて、実体のあるビジネスであることを証明します。
    • 赤字が続く見込みの事業や、実態のないペーパーカンパニーは認められません。
  4. 経営者または管理者としての活動
    • 申請者は会社の代表取締役や役員、または管理職として活動する必要があります。
    • 飲食店などの現場業務を主とする活動は対象外です。

📄 必要書類の一例

(これらの書類以外にも、多くの関連する書類を提出することになります。)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 事業計画書(3年分の収支予測含む)
  • 会社登記簿謄本(設立済みの場合)
  • 事務所の賃貸契約書
  • 出資金の送金記録・預金通帳
  • 履歴書・職務経歴書(経営経験がある場合)
  • 写真(縦4cm×横3cm)

🆕 2025年の制度改正ポイント【注目】

  • 新株予約権の払込金も出資金として認められるようになりました。
  • 起業ビザの対象が全国に拡大され、地方での創業も支援されます。
  • 初回の在留期間が1年から2年に延長される可能性もあります。

このビザは、学歴や職歴の要件がない代わりに、事業の実体と継続性が厳しく審査されるのが特徴です。特に事業計画書の完成度が審査のカギになります。

経営・管理ビザをお考えの場合は、このビザの特徴とポイントをよく理解された上で専門家と十分な相談をしてから取り組まれるのが最も安全でもっとも近道と言えます。

相談料無料です。いつでもお気軽にお問合せください!

活動の内容 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

他のビザとの関係 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営・管理ビザのポイント①(ビザの該当性) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント②(事業の規模) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント③(事業所の条件とは?) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント④(2人以上で経営する場合)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑤(公的義務の履行)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑥(許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑦(不許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑧(事業計画書の書き方)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑨(不許可の原因)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

料金表(外国人ビザ) – 横山大輔行政書士事務所 (daisukeoffice.com)

横山大輔行政書士事務所 – 在留資格 帰化 永住 東京 (daisukeoffice.com)