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Q&A ⑤(技術・人文知識・国際業務について)

技術・人文知識・国際業務について

このページでは、事業主が外国人の方を雇用する際に、多く寄せられる質問や、留意すべき点について述べます。


Q29: 国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいのですが、「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当しますか。


A29: 国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の
上陸基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。


Q30: 日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の基準に適合しますか。


A30日本日本の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」若しくは「高
度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の
上陸基準に適合しますが、日本の専門学校にあたる外国の教育機関を
卒業した方はこれに適合しません


Q31: 留学生を採用後、レストラン等の店舗において接客、棚卸しなどのOJTをした後、本社業務へ配属予定です。「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行ってもらう予定ですが、採用後、1年間のOJTを行うこととしても差し支えないでしょうか。


A31: 採用当初のOJTについては、一般的には、業務習熟のために必要
な研修として認められることとなります。他方で、OJTの期間が、
採用当初に留まるようなものではなく、当該外国人の在留期間の大半
を占めるような場合
には、在留資格に該当する活動を行っていないこ
ととなるため、認められません


Q32: 就労可能な在留資格を申請する場合、「本邦の公私の機関との契約」が要件とされていますが、この「契約」とは雇用契約に限られますか。


A32: 在留資格「高度専門職1号イ・ロ」、「技術・人文知識・国際業務」
等については、「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる
活動であることが求められますが、ここでいう「契約」には、雇用
のほか、委任、委託、委嘱等が含まれます。ただし、特定の機関(複
数可)との継続的なものである必要があります。


Q33: 日本の大学を卒業し、日本語試験N1を持っていれば日本で働くことができると聞きました。これは、「技術・人文知識・国際業務」とは別の在留資格でしょうか。


A33:日本の4年制の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与さ
れた方で、高い日本語能力を有する方は「特定活動」(告示46号・
本邦大学卒業者)により入国・在留が認められています。


Q34: 「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)の違いは何ですか。


A34: 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサ
ービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません。

一方、「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)は、本邦大学卒
業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広
い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い
日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動
を認めるものです。
例えば、飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳
を兼ねた接客業務を行う(日本人に対する接客も含む)ことが可能で
す。その他の具体的な活動例については、「留学生の就職支援に係る
「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」をご確認
ください。


Q35: 在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をオンラインで行うことができると聞きました。誰でも利用することが可能でしょうか。


A35: 2022年3月から、一定の要件を満たす所属機関の職員、所属機
関から依頼を受けた登録支援機関・公益法人の職員、申請等取次者と
して届出済みの弁護士・行政書士(申請取次制度についてはQ5をご
参照ください。)に加えて、マイナンバーカードの個人認証機能等を活
用した外国人本人・法定代理人・親族等による利用も可能となってい
ます(事前にオンライン上での利用者情報登録や郵送等による利用申
出を行う必要があります。)。
詳細についてはこちらをご参照ください

(出典:入管庁ホームページ 2025年2月)

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代表行政書士 横山大輔 【日本行政書士会登録番号23080943】
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