【VISA SUPPORT OFFICE SHINJUKU TOKYO (YOKOYAMA)】東京・新宿 横山大輔行政書士事務所 ビザ 登録支援機関 外部監査人
横山大輔行政書士事務所 YOKOYAMA VISA SUPPORT OFFICE 相談無料
【TEL: 090-1275-1188⇐Konsultasi melalui WhatsApp Gratis.】

主な(告示外)特定活動ビザ

特定活動「就職活動ビザ」


このビザは、卒業後も就職先が決定していない留学生が、

卒業後も引き続き就職活動を行うためのビザです。

既に卒業した留学生が日本での就職活動を希望する場合も該当します。


専門学校を卒業した留学生はこのビザを申請できますが、
原則として日本語学校の卒業の留学生はできません

在留期間は、まず6ヶ月の「特定活動」の在留資格が付与され、
その後さらに1回の更新ができるため、
最長1年間は就職活動を続けることが可能です。(4ヶ月の期間の更新となることもあります。)

また、例えば10月に内定をもらい、入社は翌年の4月からという場合は、
「入社待機のための特定活動」へ在留資格の変更が可能です。

このビザでの在留中は、「資格外活動」の許可がもらえれば、
留学ビザと同様のアルバイトをすることが可能となります。

特定活動「出国準備ビザ」


ビザ更新やビザ変更が不許可となった場合の日本を出国する準備期間の日本在留を許可するためのビザです。
ビザ申請が不許可になった場合、
在留カードはもらえませんが、通常は30日の出国準備期間が入管庁から付与されます。
東京入管では31日の出国準備期間が与えられることがしばしばあります。
その場合は、この期間内に再申請等をして、特例期間が適用されます。

特定活動「老親扶養ビザ」


日本に在留する外国人の方の
高齢の親を日本に呼び寄せるためのビザです。
このビザは、「人道上の配慮」を理由として許可されるものです。
明確な許可基準は公表されておらず、容易にとれるビザとは言えません。

昔と比較して最近では特に許可がされにくい傾向にあります。

以下が主な条件とされています。

高度専門職ビザの外国人は、規定の要件をクリアすれば下記の条件とは別に本国の親を日本に呼び寄せることができます。ご注意ください。)


○親が一般的に高齢と認められる年齢であること
○本国に親の面倒をみる人がいなく、老人ホーム等にも入れない等の状況があること
○親が日本での就労を予定していないこと
○呼び寄せる外国人が、親を扶養する能力を有すること

お問い合わせ(無料) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

料金表(外国人ビザ) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿) – 東京・新宿 横山大輔行政書士事務所 ビザ 外国人雇用 登録支援機関の申請・更新 外部監査人