外国人を受け入れる企業は「特定技能所属機関」として、法令遵守体制や支援体制を整える必要があります。
① 入管法・労働基準法など関係法令の違反がないこと。
② 適正な雇用契約(報酬、労働条件が日本人と同等以上)を結んでいること。
③ 社会保険・労働保険へ適切に加入していること。
④ 生活支援計画を作成し、外国人の生活を支援する体制を持つこと。
⑤ 支援を外部委託する場合は、登録支援機関と契約していること。
⑥ 外国人の失踪・離職時には入管庁への届出を速やかに行うこと。
特定技能1号の場合、一定の技能と日本語能力を有することが条件です。
① 技能水準:分野ごとの技能試験に合格すること。
② 日本語能力:日本語能力試験(JLPT)N4相当以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格していること。
③ 年齢・健康状態:就労に支障のない心身であること。
④ 過去に不法滞在・退去強制処分を受けていないこと。
⑤ 技能実習2号を良好に修了した者は、試験が免除される分野もあります。
⇒2号特定技能外国人については、要領別表に記載された技能試験の合格に加えて、建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有することが必要です。
なお、「現場を管理する者としての実務経験」とは、作業管理、労務管理、安全衛生管理等の業務に従事している経験であり、具体的には協議会において定めます。詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
・特定技能外国人を、建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れることが要件の一つとなっています。登録は特定技能所属機関の法人単位では無く、営業所単位でなされます。登録は都道府県知事が行いますので、登録の手続きについては、営業所の所在地を管轄する都道府県生活衛生担当部署にお問い合わせください。なお、当該登録は、建築物衛生法第12条の2第4項により有効期限が6年と定められています。継続して特定技能外国人を受け入れる場合は、更新することが当然に必要であり、更新されなかった場合は、要件を満たさないこととなります。
・ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
・雇用契約書を日本語と母国語の両方で作成し、理解の上で署名させることが望ましい。
・報酬は日本人と同等以上に設定する必要があります。
・時間外・休日労働については労使協定(36協定)に基づき、適正に運用する必要があります。
・有給休暇、社会保険加入、労災保険などは全て日本人労働者と同様に適用されます。
・職場でのハラスメント防止措置も企業の責務です。
① 事前ガイダンスの実施(入国前に雇用条件・生活環境などを説明)。
② 入国時の空港出迎え・住居確保の支援。
③ 生活オリエンテーションの実施(銀行口座・携帯電話契約・交通ルール説明など)。
④ 日本語学習の機会提供。
⑤ 定期的な面談と相談対応(3か月ごとに実施)。
⑥ 日本人との交流促進支援(地域イベントなどへの参加)
・新規受入れの場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
・すでに日本に在留している場合は「在留資格変更許可申請」となります。
・申請に必要な主な書類:雇用契約書、技能試験・日本語試験合格証明書、支援計画書、企業の登記簿謄本、決算書など。
・審査期間はおおむね1〜3か月。
・更新時も、継続雇用契約・支援計画書・給与明細等の提出が必要です。
・虚偽の雇用契約内容で申請した場合、不許可や受入停止処分となります。
・労働条件の不履行や支援義務違反は、入管庁の公表対象になります。
・悪質な場合、特定技能所属機関としての登録取消・再申請不可(5年間)などの行政処分が下されます。
・雇用開始・終了・離職・転職時は14日以内に入管庁へ届出が必要です。
・社会保険・労働保険の加入手続きも同時に行う必要があります。
・登録支援機関を利用している場合は、支援実施状況の報告も義務付けられています。
① 特定技能制度の正確な理解。
② 外国人受入れ方針の策定。
③ 労働条件通知書・雇用契約書の整備。
④ 支援計画書の作成および支援体制構築。
⑤ 定期的な法令遵守チェック体制の確立。
⑥ 専門家(行政書士・社会保険労務士)との連携。
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