A:「特定技能1号」ビザとして通算在留期間(5年以内)に含まれるもの
①「特定技能1号」で在留中に就労していない期間
②再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間も含む。)
③「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間
B:「特定技能1号」ビザとして通算在留期間(5年以内)に含まれないもの
①再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間 |
再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含まれないため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。
(1) 在留資格「特定技能1号」の在留諸申請に係る提出書類
(2) 再入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号)
(3) やむを得ない事情により再入国できなかったことを疎明する資料
②産前産後休業期間・育児休業期間 |
産前産後休業期間・育児休業期間とは、労働基準法に基づく産前産後休業(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間)、及び育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業期間(子が1歳に達するまで。ただし、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、1歳6か月まで(再延長で2歳まで)。育児休業を延長した場合には当該期間)において、1号特定技能外国人としての活動が行えない期間を指します。
産前産後休業期間・育児休業期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含まれないため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。 なお、産前産後休業期間に続いて育児休業期間に入った場合については、産前産後休業及び育児休業を取得したことを疎明する資料を添付し、在留諸申請を行ってください。
(1) 在留資格「特定技能1号」の在留諸申請に係る提出書類
(2) 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
(3) 母子健康手帳の写し (4) 産前産後休業又は育児休業を取得したことを疎明する資料 (5) 休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し
③病気・怪我による休業期間 |
要件の概要
病気・怪我による休業期間とは、特定技能制度の適正な運用を図る観点から、病気・怪我による休業期間が原則1年以下(労災による病気・怪我に起因する休業の場合はその事情に鑑み、休業期間が3年以下)であり、1号特定技能外国人としての活動が行えない期間を指します。 ただし、休業期間は、連続した1か月を超える期間である必要があり、例えば、体調不良等を理由として数日間自宅で療養する場合や、断続的な通院により業務が行えない場合は対象外となります。
病気・怪我による休業期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、当該期間は5年の通算在留期間には含まれないため、本取扱いを希望する場合は5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をし、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。
(1) 在留資格「特定技能1号」の在留諸申請に係る提出書類
(2) 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
(3) 医師の診断書、病院から発行された治療・入院等の事実を証明する資料
(治療期間や入院期間が記載されているもの)
(4) 労災保険の支給決定通知書の写し(労災の場合に限る。)
(5) 休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し
(6) 休業期間中の給与明細書の写し
(7) 休業期間中の給与が振り込まれている口座の通帳(直近の預貯金額を記帳しているもの)の写し
(8) 休業期間中の給与振込口座指定・同意書の写し
④特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当し、通算在留期間が6年となります。 |
「特定技能2号」での受入れが認められている特定産業分野に係る特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、以下の要件を満たしている者が対象となります。 対象となる特定技能2号評価試験等については、下記の「試験結果通知書の確認方法」を御確認ください。
(1) 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験について、合格基準点の8割以上の得点を取得していること(不合格となった試験の受験日は問わないが、疎明資料から当該要件を満たしていることが明らかである場合に限る)
(2) 申請人が以下の事項を誓約していること
・合格基準点の8割以上の得点を取得した特定技能2号評価試験等の合格に向けて精励し、かつ、同試験等を受験すること
・特定技能2号評価試験等に合格した場合、速やかに「特定技能2号」の在留資格変更許可申請を行うこと
・特定技能2号評価試験等に合格できなかった場合、速やかに帰国すること
(3) 特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること
・当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること
・特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること
本取扱いを希望する場合は、5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、下記の疎明資料を添付した上で、当該期間に応じた在留期間更新許可申請をし、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、通算在留期間6年を上限として許可がされます。
(1) 在留資格「特定技能1号」の在留期間更新許可申請に係る提出書類
(2) 通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)
(3) 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験結果通知書(試験実施機関から発行された合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できるもの)の写し
C:通算在留期間を把握できない場合は?
「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合は、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記してください。出入国記録の開示請求の詳細については、「出入(帰)国記録に係る開示請求について」を御確認ください。
(なお、出入国記録は、申請人本人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可年月日等を記載したものであり、通算在留期間の算定結果を記載したものではありません。地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定を含め出入国記録に関するお問合せは一切受け付けていないため御留意願います。)
【出典:入管庁のウェブサイト】
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