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横山大輔行政書士事務所
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*③介護

介護分野

はじめに

日本では急速な高齢化により、介護分野で深刻な人手不足が続いています。この状況を受け、外国人の介護人材を受け入れる「特定技能制度」が創設されました。本資料では、介護分野の特定技能制度の概要、受入れ条件、支援義務、注意点などを、入管庁が公表している運用要領別冊を基に、外国人雇用企業向けにわかりやすくまとめていきます。

第1章 特定技能制度の概要

  • 特定技能制度は、人手不足分野で一定の専門性・技能を有する外国人に就労を認める制度です。
  • 介護分野は、特定技能全分野の中でも受入れ人数が多い重要分野です。
  • 外国人は特定技能1号として在留資格を取得します。
  • 特定技能1号は、在留期間の上限が5年です。
  • 介護分野では特定技能2号への移行はできません。そのかわり、「介護」という在留資格があります。
  • 外国人は介護現場での身体介護、生活支援、記録業務などに従事できます。

第2章 受け入れの基本方針

  • 日本の高齢化に伴う介護人材不足の解消が目的。
  • 外国人材の受入れにより、介護サービスの維持・安定を図ります。
  • 外国人には、日本語能力と介護技能の両方が求められます。
  • 受入れ機関(介護施設)は、生活支援・職場支援の体制を整える義務があります。
  • 地域社会との共生を促進し、外国人が孤立しないよう支援体制を整備します。

第3章 特定技能外国人の主な要件(介護分野)

1. 学歴・職歴

  • 高校卒業相当であれば申請可能。
  • 介護職経験は不問。技能試験合格で申請可能。

2. 試験要件

  • 以下の2つの試験に合格する必要があります:
    1. 介護技能評価試験
      • 介護の基礎知識や実務スキルを確認。
      • 日本国内または海外で受験可能。
    2. 日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic(A2以上)
      • 日常会話と業務理解に必要な日本語力を確認。
  • 免除対象
    • 技能実習2号(介護職種)修了者。
    • EPA介護福祉士候補者で要件を満たす者。

3. 年齢・健康

  • 年齢制限はなし。
  • 心身ともに介護業務に支障がないこと。

4. 在留期間

  • 1年、6か月、または4か月ごとに更新可能。
  • 通算5年まで在留可能。
  • 家族帯同は原則不可。

第4章 従事可能な業務範囲

  • 身体介護(入浴、食事、排泄介助)
  • 生活支援(掃除、洗濯、買い物支援)
  • 記録業務(介護日誌、報告書作成)
  • 利用者とのコミュニケーション、レクリエーション補助
  • チームケアの一員として協働

⚠ 注意点:

  • 医療行為(注射・投薬など)は不可。
  • 管理職業務(主任・施設長)は不可。

第5章 特定技能所属機関(受入れ事業者)の要件

1. 経営要件

  • 法令遵守体制が整っていること。
  • 過去5年間に労働関係法令違反がないこと。
  • 安定した経営基盤を有していること。

2. 雇用契約要件

  • 外国人の待遇は日本人と同等以上。
  • 雇用契約書は日本語・母国語で作成。
  • 雇用期間は在留期間と一致。
  • 違約金や帰国費用の自己負担強制は禁止。

3. 支援体制の確立

  • 登録支援機関に支援を委託、または自社で実施。
  • 生活支援・相談対応・日本語学習支援を行うことが義務。

4. 社会保険加入

  • 厚生年金・健康保険・雇用保険への加入必須。
  • 人員配置基準を満たすこと(例:介護職員3人に対し要介護者10人)。
  • 介護保険事業所として指定を受けていること。

第6章 登録支援機関の役割

  • 外国人が円滑に日本で生活・就労できるよう支援。
  • 特定技能所属機関から委託を受けて支援実施。

主な支援内容

  1. 入国前ガイダンス(契約内容・生活情報の説明)
  2. 空港送迎、住居確保支援
  3. 日本語学習支援
  4. 生活相談(行政手続・医療・トラブル対応)
  5. 定期面談・報告(3か月に1回以上)
  6. 転職支援(契約終了時)
  7. 監督官庁への報告義務
  • 支援計画は個別に作成・保存し、入管庁が監査可能。

第7章 雇用後の義務・注意点

  • 定期的に業務指導・研修を行う。
  • 残業・休日・休暇は日本人と同等基準で管理。
  • 賃金は通帳振込で明確に管理。
  • トラブル発生時は登録支援機関・入管庁へ速やかに報告。
  • 不当な拘束・転職妨害は禁止。

第8章 違反・取消事由

  • 以下のいずれかに該当すると、在留資格取消または受入れ停止:
    • 不正な契約内容(違約金・保証金徴収)
    • 虚偽申請(書類偽造)
    • 労働基準法・入管法違反
    • 支援体制の不備
    • 外国人失踪率が高い場合

第9章 地域共生・生活支援

  • 外国人が地域で孤立しないよう、自治体・支援機関・地域団体が協働。
  • 日本語教室、地域交流イベントの促進。
  • 外国人のキャリア支援(介護福祉士資格取得支援)。
  • 厚労省・入管庁・介護協会が連携し、監督体制を整備。

第10章 特定技能介護分野の将来展望

  • 今後5年間で受入見込みは約6万人。
  • 技能実習から特定技能への移行が主なルート。
  • デジタル介護(ICT・ロボット活用)と並行し、多様な就労促進。
  • 将来的には介護福祉士資格取得による長期在留・定着を支援。

第11章 まとめ

  • 特定技能(介護分野)は、日本の介護現場を支える重要制度。
  • 外国人には、日本語力と専門性が求められる。
  • 受入機関は、法令遵守・生活支援・人権尊重を徹底する必要がある。
  • 行政・支援機関・地域社会が協力し、外国人の定着を支援することが成功の鍵。

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