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横山大輔行政書士事務所
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*不許可事例②(専門卒の留学生)

不許可事例③(専攻科目と従事する業務内容の関連性以外の判断)


(1)日中通訳翻訳学科を卒業した者から、輸出入業を営む企業との雇用契約に基
づき、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商
談時の通訳に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種
の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したた
め、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとは
いえないことから不許可
となったもの。


(2)情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする
企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる
会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に
関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理について
は、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに
十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話で
の予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学
の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、
「技術・人文知
識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。


(3)ベンチャービジネス学科を卒業した者から、本邦のバイクの修理・改造、バ
イク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報
酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があった
が、その具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等で
あり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要と
するものとは認められず
、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらな
いため不許可となったもの。


(4)国際情報ビジネス科を卒業した者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等
を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子
製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具
体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェア
の部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず、
「技術・人文知識・国際業務」に該当
しないため不許可となったもの。


(5)専門学校における出席率が70%である者について、出席率の低さについて
理由を求めたところ、病気による欠席であるとの説明がなされたが、学校の欠
席期間に資格外活動に従事していたことが判明し、不許可
となったもの。


(6)ビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対
応として、通訳業務、技術指導業務に従事するとして申請があったが、将来の
受入れ予定について何ら具体化しておらず、受入れ開始までの間については、
研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり、当該業務が「技術・人文
知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。


(7)ホテルにおいて、予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用さ
れ、入社当初は、研修の一環として、1年間は、レストランでの配膳業務、客
室清掃業務にも従事するとして申請があったが、当該ホテルにおいて過去に同
様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留
資格該当性のない、レストランでの配膳業務、客室清掃等に従事していること
が判明し不許可
となったもの。


(8)人材派遣会社に雇用され、派遣先において、翻訳・通訳業務に従事するとし
て申請があったが、労働者派遣契約書の職務内容には、「店舗スタッフ」として
記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、
接客販売に従事してもらうとの説明がなされ、当該業務が「技術・人文知識・
国際業務」のいずれにも当たらない
ため不許可となったもの。


(9)電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、
梱包業務を行うとして申請があったが、当該工場には技能実習生が在籍してい
るところ、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、
申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず、不許可と
なったもの。


(10)栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを
履修した者が、菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造を行う
として申請があったところ、当該業務は、反復訓練によって従事可能な業務
あるとして、不許可となったもの。


不許可事例②(専攻した科目との関連性が認められず、不許可となったもの(※))


(※)認定専修学校専門課程修了者の場合は、専攻科目と従事しようとする業務
の関連性は比較的緩やかに判断されることから、これらの者に係る事例を除く。
なお、以下の事例において、コース名、学科名から修得内容が明確なものは
専攻科目を記載していない。


(1)声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基
づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、
専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。


(2)イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業
務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、
訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事
するとして申請があったが、その業務内
容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専
攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係
る実務経験もないため不許可となったもの。


(3)ジュエリーデザイン科を卒業した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを
業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳
に関する業務に従事する
として申請があったが、専攻した科目との関連性が認
められず不許可となったもの。


(4)国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関
業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート
賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事すると
して申請があったが、専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の
知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不
許可となったもの。


(5)国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等
を履修した者が、同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、同国人
アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を
行うとして申請があっ
たが、教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可
となったもの。
(6)国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニ
ケーション、観光サービス論等を履修した者が、飲食店を運営する企業におい
て、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等
を行う
として申請があったが、当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったも
の。


(7)接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサ
ービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、エンジニアの労働者派遣会社
において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を行
うとして申請があったが、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められ
ず不許可となったもの

【出典:出入国在留管理庁ウェブサイト、2025年9月現在】

許可事例と不許可事例 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

*許可事例①(外国の大学卒業者) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

*許可事例②(日本の大学卒業者) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

*許可事例③(日本の専門学校を卒業) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

*許可事例④(日本の専門卒で翻訳・通訳業務) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

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