このページでは、日本の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された留学生が翻訳・通訳業務に係る事例(一
般的な事例) を紹介します。
(以下は、出入国在留管理庁の発表資料です。)
本邦の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生に係る事例(「翻 訳・通訳」業務に関連した事例(認定専修学校専門課程修了者に係るものを除 く。)) 「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請のうち、特に「翻訳・通訳」業 務に従事するとして申請を行うケースが多いところ、当該業務についての、専修学 校における専攻との関連性等について示すこととします。 なお、専修学校における専攻との関連性のみならず、当然のことながら、 ①実際に翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること、 ②就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があること が必要です。 そのため、 ◎能力を有することの証明のほか、 ◎何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか、 ◎どういった業務があるのか、 必要に応じ説明を求めることがあります。 専修学校における専攻との関連性としては、履修科目に「日本語」に関連する科 目が相当数含まれている場合であっても、留学生が専門分野の科目を履修するため に必要な専門用語を修得するための履修である場合や、日本語の会話、読解、聴解、 漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの、同一の専門課程にお いて、日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない) ような「日本語」の授業の履修については、翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻し て卒業したものとは認められません。事例については以下のとおりです。 |
(1)翻訳・通訳学科において、通訳概論、言語学、通訳演習、通訳実務、翻訳技
法等を専攻科目として履修した者が、出版社において出版物の翻訳を行うとし
て申請があったもの。
(2)国際ビジネス学科において、貿易論、マーケティング等の経営学に係る科目
を中心に履修しているが、ビジネス通訳実務、ビジネス翻訳実務、通訳技巧な
どの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が、商社の海外
事業部において、商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったも
の。
(3)国際教養学科において、卒業単位が70単位であるところ、経営学、経済学、
会計学等のほか、日本語、英語、ビジネス文書、ビジネスコミュニケーション
等文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており、日本語能力試験N1
に合格している者が、渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。
【出典:出入国在留管理庁ウェブサイト、2025年9月現在】
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