①日本は「単国籍」制度を採用しています。
日本の帰化制度では、原則として「単国籍」の制度を採用しています。ですから、外国人が日本に帰化した場合には、外国人の母国の国籍を喪失させることが求められます。実際には、帰化申請をした後、その外国人が帰化後に母国の国籍を喪失する意思を法務局によって確認されます。また、日本に帰化後に、その外国人の母国側の法律によって母国の国籍が自動的に失われない場合があります。その場合には、日本政府は日本国民の二重国籍を認めない立場を取っているので、その外国人が日本に帰化した後に母国の国籍を放棄するよう行政庁から促されることがあります。
承知しました。先ほどの中国とインドネシアの国籍放棄手続きを、それぞれ散文形式にまとめます。
②中国の場合
中国では原則として二重国籍が認められていません。そのため、日本への帰化が認められた後は、中国国籍を放棄する必要があります。中国の国籍放棄の手続きは、「国籍喪失申請」と呼ばれ、中国国内では公安局出入境管理部門、国外にいる場合には在外中国大使館や総領事館で行います。申請には、日本での帰化許可通知や戸籍謄本、パスポート、身分証明書などを提出しなければなりません。審査は数か月かかることが多く、国籍放棄が正式に認められると「国籍喪失証明書」が発行されます。これが発行されることで、正式に中国国籍を失ったことが証明されます。
③インドネシアの場合
インドネシアも二重国籍を原則的に認めていません。日本に帰化する場合には、インドネシア国籍の放棄が必要になります。手続きは、インドネシアの法務人権省に対して「国籍離脱申請」を行うのが基本で、国外に住んでいる場合にはインドネシア大使館や総領事館を通じて手続きできます。必要書類としては、日本での帰化許可に関する証明、インドネシアのパスポートや身分証明書、出生証明書などが求められます。審査の結果、承認されると「国籍喪失証明書」が発行され、その時点で正式にインドネシア国籍を失うことになります。
このように、中国とインドネシアではいずれも二重国籍を認めないため、日本への帰化を希望する外国人は、自国で国籍放棄の手続きを行うことが必須になります。
◎「中国」の国籍法規の手続
◎「インドネシア」の国籍法規の手続
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