東京・新宿 ビザ VISA 横山大輔行政書士事務所 外国人雇用 帰化 登録支援機関の申請・更新 外部監査人
横山大輔行政書士事務所
【TEL: 090-1275-1188⇐WeChat微信, WhatsApp Available可以】

個人渡航の外国人労働者 ≠ 「自立した特定技能労働者」

Widget Area

個人で日本へ渡航する外国人労働者 ≠ 「自立型特定技能労働者」

「直接雇用」と「自立型SSW(特定技能)」を混同している人が依然として多く見受けられます。しかし、インドネシア国民が特定の送り出し機関(監理団体やEPSPなど)や特別就労ビザ(技能実習や特定技能)を利用せずに直接就労するための唯一の法的スキームは、**「個人で渡航するインドネシア人労働者(PMI Perseorangan)」**のみです。

以下に重要なポイントをまとめました。


I. 個人で渡航する外国人労働者(PMI Perseorangan)の定義

  • 定義: 監理団体やEPSPなどの送り出し機関を利用せず、また特別就労ビザ(技能実習や特定技能)も使用せずに、インドネシア国民が日本の企業と直接雇用契約を結ぶこと。
  • 法的根拠: 法律第18号/2017年第1条第4項および第63条第1〜3項。

II. 書類手続きの流れ:在留資格認定証明書(COE)とビザ

a. 在留資格認定証明書 (COE)

  • 日本の受け入れ企業からの申請に基づき、日本の出入国在留管理局が発行します。

b. インドネシアでの就労ビザ申請

  • 個人申請: 労働者本人がCOEを受け取り、日本の領事館でビザ申請手続きをすべて自分で行います。
  • 法人によるサポート: インドネシア国内に提携企業がある場合、その企業が労働者本人の代わりにビザ手続きのサポートや管理を行うことができます。

III. 政府主導スキーム(技能実習・特定技能)との違い

  • 技能実習制度 (TITP): 1〜3年の研修プログラムで、インドネシアの研修機関と日本の監理団体が主催し、研修や監視が行われます。
  • 特定技能制度 (SSW): 14の特定産業分野で、P3MI/BP2MI(インドネシア政府公認の送り出し機関)を経由し、技能証明や日本語能力試験(JLPT N4)の合格が必要です。

主な違い: 技能実習や特定技能は常に送り出し機関(監理団体やEPSP)を経由しますが、個人で渡航するインドネシア人労働者(PMI Perseorangan)は直接雇用されます。


IV. 個人で渡航する外国人労働者(PMI Perseorangan)の権利と義務

  • 権利
    • 直接雇用契約(LOE)に基づき就労することができます。
    • 「家族滞在」ビザを通じて家族を呼び寄せることができます。
  • 義務
    • 日本到着後、受け入れ先の地方労働局およびインドネシア大使館(KBRI/KJRI)に報告する必要があります。
    • 保険、社会保障、および帰国手続きはすべて自分で手配しなければなりません。
  • リスク
    • 賃金、労働安全、または契約違反に関する紛争が発生した場合、その解決は自己責任となります。

V. 直接雇用を成功させるためのヒント

  1. 雇用契約書(LOE)の確認: 給与、労働時間、手当、保険、有給休暇が明確に記載されていることを確認してください。
  2. 保険の準備: 海外旅行保険、またはBPJS(インドネシアの社会保障庁)の海外労働者向けサービスに加入しましょう。
  3. ネットワークの活用: インドネシア大使館(KBRI/KJRI)に登録し、インドネシア人コミュニティや日本の専門家ネットワークに参加しましょう。
  4. 書類のバックアップ: すべての重要書類の原本とデジタルデータ(クラウド)を両方で保管しましょう。
  5. 日本の法規制を学ぶ: 労働法、税金、紛争解決メカニズムなど、日本の法規制を事前に学習しましょう。

VI. 直接雇用で取得可能な専門職ビザの種類

  1. 技術・人文知識・国際業務
    • 職種例: エンジニア、IT技術者、会計士、翻訳者、デザイナー、外国語教師など。
    • 要件: 大卒または関連業務での実務経験10年以上。日本語能力はN2〜N3レベル。
    • 家族帯同: 「家族滞在」ビザで可能。
    • 永住権への道: 日本での10年間の継続的な居住、うち5年間は就労ビザでの滞在が必要。
  2. 高度専門職
    • 要件: 学歴、職歴、年収、資格などに基づいたポイント制度。
    • メリット: 70ポイント以上で3年後、80ポイント以上で1年後に永住権を申請可能。日本語能力N2〜N3レベル。
    • 家族帯同: 一定の条件を満たせば、両親や家事使用人も帯同可能。
    • 利点: 在留期間が長く、就労の柔軟性が高く、永住権を迅速に取得できる。
  3. 企業内転勤
    • 要件: 日本企業の海外支社で1年以上勤務していること。大卒や日本語能力の証明は不要。
    • 家族帯同: 「家族滞在」ビザで可能。
    • 永住権への道: 日本での10年間の継続的な居住、うち5年間は就労ビザでの滞在が必要。
  4. 経営・管理
    • 要件: 500万円以上の資本金。日本での物理的なオフィスと実行可能な事業計画が必要。
    • 家族帯同: 「家族滞在」ビザで可能。
    • 永住権への道: 日本での10年間の継続的な居住、うち5年間は就労ビザでの滞在が必要。
  5. 技能
    • 職種例: 外国料理のシェフ、大工、宝石職人など。
    • 要件: 関連業務での実務経験10年以上。日本語能力(JLPT N2〜N3)は必須ではないが、役立つ。
    • 家族帯同: 「家族滞在」ビザで可能。
    • 永住権への道: 日本での10年間の継続的な居住、うち5年間は就労ビザでの滞在が必要。
  6. 教育
    • 職種例: 小中学校から高校までの教師。
    • 要件: 大卒および教員免許。日本語能力N2〜N3レベル。
    • 家族帯同: 「家族滞在」ビザで可能。
    • 永住権への道: 日本での10年間の継続的な居住、うち5年間は就労ビザでの滞在が必要。
  7. 研究
    • 職種例: 学術機関や企業の研究者。
    • 要件: 大卒以上。日本語能力(JLPT N1〜N2)は必須ではないが、役立つ。
    • 家族帯同: 「家族滞在」ビザで可能。
    • 永住権への道: 日本での10年間の継続的な居住、うち5年間は就労ビザでの滞在が必要。
  8. 医療
    • 職種例: 医師、看護師、薬剤師。
    • 要件: 日本で認められた医療ライセンス。日本語能力N1〜N2レベル。
    • 家族帯同: 「家族滞在」ビザで可能。
    • 永住権への道: 日本での10年間の継続的な居住、うち5年間は就労ビザでの滞在が必要。
  9. 法律・会計業務
    • 職種例: 弁護士、公認会計士。
    • 要件: 日本で認められた専門資格(司法試験など)。日本語能力N1〜N2レベル。
    • 家族帯同: 「家族滞在」ビザで可能。
    • 永住権への道: 日本での10年間の継続的な居住、うち5年間は就労ビザでの滞在が必要。
  10. 興行
    • 職種例: 音楽家、俳優、モデル、プロスポーツ選手。
    • 要件: 日本の芸能事務所や企業との契約。関連業務での実務経験。
    • 家族帯同: 「家族滞在」ビザで可能。
    • 永住権への道: 日本での10年間の継続的な居住、うち5年間は就労ビザでの滞在が必要。

VII. 永住権(PR)および日本国籍取得への道

A. 永住権(PR)

  • 一般的な要件:
    • 日本に継続して10年間居住し、うち5年間は就労ビザでの滞在であること。
    • 善良な行為の記録があり、日本の法律を遵守していること。
    • 経済的に自立していること(年収約300万円以上)。
    • 税金や社会保障費を滞りなく支払っていること。
    • 日本国籍者または永住権保持者の身元保証人がいること。
  • 優遇措置:
    • 高度専門職ビザ保持者で70ポイント以上: 3年後に永住権を申請可能。
    • 80ポイント以上: 1年後に永住権を申請可能。

B. 日本国籍

  • 要件:
    • 日本に5年間以上継続して居住していること。
    • 20歳以上で、完全な法的能力を有すること。
    • 善良な行為の記録があり、犯罪歴がないこと。
    • 経済的に自立していること。
    • 元の国籍を放棄すること(日本は二重国籍を認めていない)。
    • 税金や社会保障費を滞りなく支払っていること。

重要事項2023年4月21日付の法務省による永住権ガイドライン改訂以降、技能実習ビザ(TITP)および特定技能1号(SSW I)の滞在期間は、永住権や帰化申請に必要な10年間の居住期間に算入されなくなりました。


VIII. 家族の呼び寄せ

  1. 家族滞在ビザ:
    • 就労ビザ保持者の配偶者および子供向け。
    • 入国管理局の許可があれば、週28時間以内でアルバイトが可能。
  2. 日本人の配偶者等ビザ/永住者の配偶者等ビザ:
    • 日本国籍者または永住権保持者の配偶者向け。
    • 就労制限はなく、フルタイムでの就労が可能。
    • 永住権や日本国籍を迅速に取得できる。

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

お気軽にお問合せください。相談料は無料です。

お問い合わせ(無料) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

料金表 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿) – 東京・新宿 横山大輔行政書士事務所 ビザ 外国人雇用 登録支援機関の申請・更新 外部監査人