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*Q.2 帰化と永住ビザ申請を同時に申請することはできますか?

Q.2 帰化と永住ビザ申請を同時に申請することはできますか?

A.2制度上は「永住許可(入管)」と「帰化(法務局)」を同時に申請することは技術的に可能です。

なぜ「可能」か?

  • 永住許可は出入国在留管理庁(入管)が扱います。申請要件やチェック項目(在留年数・素行・生計など)は入管のガイドラインに基づきます。
  • 帰化は法務局(法務省)が扱います。帰化の要件(居住年数、素行、資力、国籍離脱等)は法務局の手続きに従います。
    → 担当官庁が別なので「制度的に同時提出できる」一方、審査基準や求められる書類は重複・差異が多い点に注意が必要です。

重要な違い

  • 永住(入管):通常は在留期間の長さ(原則10年、ただし要件緩和あり)、納税・社会保険加入、素行善良、独立生計などが主な審査ポイント。
  • 帰化(法務局):原則として5年以上の継続居住(簡易帰化等の例外あり)、日本語や生活の実態、素行、他国籍の離脱(原則として日本国籍取得後は他国籍の離脱が必要)など。

注意点(同時申請で起こりうる問題)

  1. 審査期間が長くなる・手続きが煩雑に
    • 両方とも書類(課税証明、在職証明、身元保証、無犯罪証明など)を大量に求められます。準備負担が倍増します。
  2. 結果の順序で手続きが変わる
    • 先に帰化(日本国籍)が許可されれば在留資格は消滅し、在留カード等を返納・市区町村へ届出が必要(在留カードは返納14日以内、国籍取得届や戸籍作成は市区町村へ1か月以内等の手続)。つまり永住の意味はなくなります。
    • 先に永住が許可されても、その後に帰化すれば日本国籍に移行できます(ただし帰化の要件を別途満たす必要あり)。
  3. 審査での不利要素は両方に響く可能性
    • 税金滞納や犯罪歴、虚偽申請など「素行・信用」に関する問題は、入管・法務局双方の審査にマイナスに働き得ます。
  4. 二重手続きのコスト・時間的ロス
    • 書類収集(本国の証明書取得など)は時間と費用がかかります。両方やると冗長になることが多いです。

審査期間の目安

  • 帰化:一般に申請〜許可まで概ね8ヶ月〜1年半程度(地域や事情により前後)。法務局の審査は慎重で時間を要するケースが多いです。
  • 永住:標準処理は短く言われても、**事実上6ヶ月〜1年(長いと1年半以上)**かかることが一般的です(窓口・地域や混雑状況による)。

どちらを先にする?

  • 目的が「日本国籍の取得」なら → まず帰化を検討(ただし帰化は審査が慎重で時間がかかる)。
  • 目的が「早く安定して働き続けたい(就労制限の緩和・在留安定)」なら → 永住を先に検討(永住が比較的早く得られる/就労上の安心が得られる場合がある)。
  • 両方とも強く望む場合は、リスクと手間を理解したうえで同時申請も「選択肢」になり得ますが、通常はどちらか先に一つ進めることを勧めます。

共通して必要な書類

  • パスポートコピー(所持国分)
  • 在留カード(表裏写真)・住民票(世帯全員分)
  • 課税証明書・納税証明(直近数年分)
  • 所得証明/源泉徴収票・雇用証明(勤務先の在職証明)
  • 健康保険・年金の加入履歴証明
  • 無犯罪証明(必要な場合は本国発行)
  • 本国の戸籍や出生証明(帰化では必須となる場合が多い)
  • 履歴書・経歴書・帰化動機書(帰化)/在留歴の整理(永住)
    (※詳細な様式や追加書類は個別ケースで変わるため、管轄入管・法務局の確認が必要)

最後に(提案)

  • まずは目的を明確にしましょう!(「国籍が欲しい」「就労の自由度を上げたい」「家族のために安定した在留を確保したい」等)。目的によって最適な順序が変わります。
  • 事前相談を活用:管轄の法務局で帰化の事前相談、入管で永住の相談票や窓口相談を行い、担当者に自分の事情(在留歴や家族構成)を伝えてアドバイスを受けると良いです。
  • 専門家に相談(行政書士・弁護士):書類準備や戦略立案(どちらを先に出すかなど)は専門家が効率的です。実務上の対応や追加資料の指示がもらえます。

*Q.1 帰化後、母国との二重国籍を維持できすか? – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

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