(1)経済学部を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、会計事務に従事
するとして申請があったが、当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理
店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がな
されなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、「技術・人文
知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないこと
から不許可となったもの。
(2)教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契
約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作
業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識
を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認
められないため不許可となったもの。
(3)工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企
業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従
事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事す
る新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬に
ついて日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。
(4)商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に
基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の
在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働
していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大き
く超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、
不許可となったもの。
(5)経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理
者候補として採用されたとして申請があったが、あらかじめ「技術・人文知識
・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、
数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、
選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ
従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから、「技術・
人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一
律に課される実務研修とは認められず、不許可となったもの。
【出典:出入国在留管理庁ウェブサイト、2025年9月現在】
許可事例と不許可事例 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
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