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横山大輔行政書士事務所
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*Q.3 年金納付状況はどの程度審査されますか?

A.3 基本的に、直近1年間の年金の納付状況が審査されます。

結論を先にまとめると:

  • 公式書類では「公的年金保険料の納付状況(直近1年分の写し等)」の提出が求められることが多いです。
  • 年金事務所側で発行できる証明類は種類があり、直近2年分までの証明が取得できる場合もある(発行様式による)。
  • 未納がある場合は「追納」や「免除の証明」で対応する余地があり、追納制度は原則過去10年以内が対象(条件あり)。ただし法務局の運用や審査官により実務上の要求範囲に差異があるため、早めに証明を揃えるのが安全です。
  • 年金の納付状況に疑義がある場合、法務局が2年以上の年金納付証明書を提出するよう求めることもあります。

以下、詳しく説明します。(書類/審査の観点/未納がある場合の取り扱い/実務的な対策)。

1) どの期間の「年金」を見るか(公式と実務の違い)

  • 公式(法務局の手引き等):提出を求められる「公的年金保険料の納付証明書」や「ねんきん定期便の写し」「年金保険料の領収書」などは、案内上は 直近1年分 の写しを求められることが明記されています(書式や案内は法務局ごとに同様の指示)。
  • 年金事務所(日本年金機構)の観点):年金事務所が出す「社会保険料納入証明書/納入確認書」は、用途に応じて発行可能な期間の上限や形式が定められており、原則として直近2年分の証明が可能なケースがある、などの案内があります(証明の種類による)。
  • 実務上(法務局・審査官ごとの差):実際の審査では法務局や担当官によって運用が異なり、1年分で済む場合もあれば、2年〜それ以上の過去の納付状況を確認されたり、説明を求められたりすることがある点に注意してください。未納があると「素行が善良であるか(国籍法上の素行要件)」の判断にも響きます。

2) 審査は「どういう観点」で行われるか(年金がなぜ見られるか)

  • 帰化審査は、「(1)住所要件(継続在住)」「(2)能力要件(成人等)」「(3)素行要件」「(4)生計要件」など総合的に判断します。年金の納付状況は主に素行要件(法令・義務を守っているか)および生計要件(社会保障加入・税金納付などの安定性)の観点で確認されます。未納や滞納があると説明を求められ、不利になり得ます。

3) 法務局に提出する典型的な「年金関係書類」

一般的に求められる書類と、取得先は次の通りです(法務局手引き・実務サイトの例に基づく):

  • ねんきん定期便(直近分)の写し(第1号被保険者=国民年金の方)。
  • 年金保険料の領収書の写し(振替結果通知、領収書)。
  • 日本年金機構が発行する「国民年金保険料納付確認」や「被保険者記録照会回答票」等(年金事務所で取得)。
  • 会社員(厚生年金)なら:厚生年金の加入・保険料領収の証明(事業主発行の領収書や社会保険料納入証明)。
  • 年金が免除・猶予されている場合は、その免除承認通知等の写しを必ず提出。

(上記のうち「どれを」「何年分」を求められるかは法務局案内に従ってください。多くの法務局案内は「直近1年分」を明示しています。)

4) 「未納」がある場合の対応

  • 追納が可能か確認する:日本年金機構の追納制度を使える場合(免除や猶予期間など一定の条件あり)は、原則 過去10年以内 の追納が可能です(追納できる期間・条件については年金事務所で確認)。(年金ネット)
  • 審査上の実務:帰化申請時に未納があると、法務局から「直近○年分を納付してください」と言われることが多く、少なくとも直近1年分、場合によっては2年分程度の納付実績を求められる実務運用が報告されています。追納して領収書を提出すれば対応できるケースが大多数ですが、法務局によっては過去事情の説明を求めることもあります。
  • 免除・猶予を受けていた場合:免除承認があれば「免除承認通知」を提出し、追納可能な期間は追納手続で対応します(追納の可否・金額や分割条件は年金事務所で)。

5) 実務的なチェックリスト(申請準備で今すぐできること)

  1. まず「ねんきんネット」にログインして自分の納付状況(履歴)を確認。印刷できる画面があれば用意。
  2. 手元に「ねんきん定期便」「振替結果通知」「領収書」があればコピーを揃える。ない場合は年金事務所で国民年金保険料納付確認(申請)書被保険者記録照会回答票を請求。
  3. 未納がある場合は年金事務所で追納の可否と金額・分割方法を相談して手続きを進める(追納で証明できるなら準備)。
  4. 免除・猶予があったならその証明(承認書等)を必ず取得・添付する。
  5. 書類を揃えたら、申請予定の管轄法務局に事前相談(予約)ができるので、実際に何年分を見られるか、追加でどの書類を用意すべきかを確認すると安心です。

6) 補足(よくある誤解)

  • 「年金を直前に一括で払えば必ず通る」は断言できません。追納で帳尻を合わせられることが多いですが、法務局は実態や説明責任も重視します(なぜ未納になったのか、現在の収支で納付が継続可能か等)。状況次第では追加説明や追加証拠を求められることがあります。

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